集団的自衛権

集団的自衛権とは他国が武力攻撃を受けた場合、これと密接な関係にある国がその武力攻撃に対抗して被攻撃国を援助し、共同防衛に当たる権利のことを言います。集団的正当防衛権と言うほうが適切です。その国自体に対しては現実の武力攻撃があることを必要としません。国連憲章第51条により創設された権利で、武力攻撃に際し安全保障理事会が必要な措置をとるときまで、集団的自衛権の発動が許されています。これが認められたのは、安全保障理事会による保障が拒杏権のため確実に期待できず、また米州相互援助条約のような地域的安全保障も、その行動のためには事前に理事会の許可を要し、必要な際、活動不能になることを憂慮したためです。集団的自衛権が認められることにより、地域的組織や同盟は条件が満たされれば、安全保障理事会の事前の許可もなくこの相互援助の権利を発動しえます。そこで前記の組織や同盟には、集団的自衛権のことが特に明記されています。このような集団的自衛権の組織化は、国際平和および安全に関する連帯性が高まったところに認められる権利であると同時に、政治情勢と結びついて一般的集団安全保障体制を分製に導く危険をはらんでいます。

kokusaiho

          copyrght(c).kokusaiho.all rights reserved

kokusaiho