集団的安全保障

集団的安全保障とは、国家の安全を一国の軍備の増強や他国との同盟に求めず、国際社会の多数の国が共同して組織的に相互に保障する制度をいいます。対立した諸国をすべて包含する点に大きな特色があります。この体制の下では、武力が適法に行使されるのは、国際紛争の平和的な解決の義務に違反して、平和を破壊した国に対する共同の警察行動の場合と、個々の国家が自衛権を行便する場合とです。国際関係がそれほど親密でなかった時代と違い、今日のように交通、通信が発達した世界では、国家の政治的独立および領土の保全、世界平和の維持にはこうした体制が必要とされるに至りました。国際連盟や国際連合はその現実の表れで、国際間の争いを平和的に解決し一度生じた平和の破壊に対しては、経済制裁、武力制裁などの強制措置を共同して集団的に行なうことによって、これを防止し鎮庄することとしていまする。この点で国際連合はもっとも徹底し、五大国の拒否権の難点はありますが、安全保障体制は、きわめて強固かつ組織的です。
国連は集団的安全保障、のための典型的組織ですが、対日平和条約第5条のいう集団的安全保障取決めは、集団的安全保障を目的とする地域的な協定、または機関を意味します。地域的機関の強制措置には安保理事会の事前の承認が必要ですが、北大西洋条約のように憲章第51条の集団的自衛権の組織化として設立されるならば、事前の許可を要しないのみならず、逆に理事会がなんらかの有効な措置をとるまでは自衛権の発動としで武力攻撃に対抗できます。

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