領空権
領空とは、国家が完全かつ排他的な主権をもつ国家領域で、領土と領梅上の空間をさしその高さは無限とされます。1919年の国際航空条約や44年の国際民間航空条約でもそれを認めています。この領空上の飛行については、まだ、領海における無害航行権のような国際慣習法ができていないために、特別の条約を結ばないと、外国の航空機が他の国の領空上を飛ぶことができません。日本は53年、国際民間航空条約に加入し、外国民間機の領空飛行を認め、米軍用機については日米安保条約や行政協定に基づいて認めています。ただし高さの限界についでは、ICBMや人工衛星の発達につれ国家の空中主権の範囲、大気圏、引力圏などに限るべきだと主張されています。圏外については国連の大気圏外平和利用委員会を中心に検討され、字宙平和利用条約が締結されました。
東京条約とは航空機上での犯罪その他のある種の行為に関する国際条約で、1963年9月東京で開かれた国際民間航空機閣の会議で作成し、69年12月発効しました。加盟国は71年6月現在42カ国。内答は、条約の適用範囲、裁判権、機長の権限、航空機の不法な奪取、国の権利、義務などを規定した26力条から成っており、特にその第5案から11条で、機長に対し犯人を取り締り、引き降ろす権限を与え、航空機の登録国の裁判権を義務づけて、処罰もれのないように試みています。日本では最初、調印しただけで批准を見送っていましたが、70年4月に発生したよど号ハイジャック問題から、急にこれを批准するとともに、国内取締法として航空機強取等処罰法を制定しました。

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