公海自由の原則

公海自由の原則は、公海がいかなる国家にも属さないこと、いかなる国家の主権のもとにも立たないことを意味し、国際法の原則です。中世の末期には公海の自由はまだ認められておらず、セルデンの海津開鎖論が実証的基礎を持っていましたが、グロチウスが公海の自由を強く説いてから、長い歴史を経て確立されました。公海自由の結果として公海使用の自由があり、いかなる国家も公海を自由に使用できるということです。第一にいずれの国家の船舶も航行税を課されず、特別の礼式を強制されることもなく自由に航行し、第二に、いずれの国家の船舶も条約に特別の制限のある場合以外には、自由に漁業できることです。しかし諸国が大睦だな宣言を公布するようになったために、これとの調和をどうするか、国際立法の面から公海自由の原則は再検討を迫られ、1958年4月の海洋法国際会議では、この原則を確認するとともに、他方、原則適用上の多くの制約をも新しく条約化しました。
公海上にある船舶は、その船舶所属国、すなわちその船舶が登録され、その国旗を掲げている国だけが管轄権を持つという国際法上の一般原則が旗国主義です。日韓漁業協定でも、規制水域での操業違反漁船に対する取締りと裁判権は、旗国主義によるという点で一致し、ただ一般慣習法の上で例外とされているのは公侮上の海賊船に対するもので、これについてはどの国の軍艦でも攻撃、逮捕、処罰することができます。

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