国際水路
ある国家の領域ですが、国際交通の必要のため、公海と同じように、すべての国家の船舶の通行も許される水路が国際水路と言います。広義では国際河川、国際運河を含み、狭義では国際海峡を指します。条約によって国際水路となっているものとしては、スエズ運河、パナマ運河、コンスクンチノープル海峡などがあります。特別の条約の規定がなくても、公海と公海、または公海と外国領海を連結する海峡で国際交通に使用されるものは国際水路として、外国船舶の無害航行をいかなる場合にも妨げてはならないという主張は、1958年ジュネーブ国際海洋法会議でも採用され、領海および接続水域に関する条約の中に規定されました。55年エジプトが、チラン海峡を経てアカバ湾に入る外国船舶は事前許可を要するとする規則を定めイスラエルがこれに反対して以来、この海挟を国際水路として認めるがどうがが中東間題の一つの争点となつていました。
船舶は、他国の領梅をその国の平和、秩序、安全、財政的利益を害さない限り、沿岸国の妨害なしに通過することができ、この一般国際慣習法上認められた通過する権利を無害通航権または無害航行権と言います。海洋法条約の一つである領海及び接続水域に関する条約の第三章に規定されています。無害通航権は沿岸国にも認められている権利であり、公海と接触している領海が、海上交通の要路にあたるために認められています。ただし航空機の領海上空の航行や船舶の領海海面下の潜水による航行は含まれません。したがって、潜水艦は海面を航行し、その旗を掲げなければなりません。沿岸国は領海の無害通航を妨害してはなりませんが、無害でない通航を防止するためには必要な措置を取ることができます。また沿岸を航行する外国船舶は、その国が安全、漁業、輸送などのために制走した法令に従わねばなりません。なお、無害通航権は商船・攻府船舶など軍艦以外のすべての船舶に認められますが、軍艦については、当然にこの権利が認められるわけではなく、一般に事実上許されているだけであり、沿岸国は必要に応じて航行を禁止することができます。
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