領土権
国際法上によると国家の領域は、原則として国家が排他的に支配する空間ということになっていますが、その空間は領土と領海と領空に分かれます。領土権とは一国がその領土に対してもつ、排他的管轄権のことで。領域権、領土主権とも言います。サンフランシスコ平和条約第二条によって、日本は台湾、朝鮮、千島、樺太などの領土権を放棄しました。このうち千島列島と南樺太のことを北方領土と言い、日本が放棄したのちソ連が領有を宣言しましたが、同平和条約にはソ連が調印していないこと、またこれら北方領土は日本が侵略したものではないことをあげ、日本はソ連の領有に反対しています。そのため1956年、鳩山内閣の時の日ソ共同宣言という方式で、国交を回復し、領土間題は交渉事項としました。66年1月、椎名外相が訪ソして、北方領土間題について、ソ連政府首脳の意向を打珍しましたが、ソ連側は北方領上はソ連として解決ずみである。日ソ平和条約を結べば歯舞島、色丹島を返しても良いとの従来の態度を変えず、まったく譲歩する気配がありませんでした。
copyrght(c).kokusaiho.all rights reserved