戦争犯罪
戦争法規に違反した者は、戦争中これを捕えた相手交戦国が戦時重罪として処罰するのが、徒来の例で、捕虜虐待などもその一例です。第二次大戦で特に問題となった戦争犯罪は、前のものを含めて、それ以外に不法な戦争の開始に関係した要路者、その他反人道的な行為を行なったものに及びます。ことに前者は平和対する罪として、日本、ドイツで政治家などが連合国の戦犯裁判所によって裁判され、処刑されました。
亡命者は政治的難民とも言い、政治的理由によって本国で迫害を受ける十分な根拠があり、そのために外国に逃れ、または、現在外国にいるもので、このような恐怖のために、自国の保護を希望せず帰国しようとしないものです。日本には亡命ないし政治的難民についての法律上の規定はありません。難民の最小限の権利を条文化したものとして、1951年7月28日にジュネーブで26力国が参加して締結した難民の地位に関する条約があります。
1899年の国際紛争平和的処理条約に基づいて1901年に設置された仲裁裁判所が常設仲裁裁判所です。国際紛争の裁判を行なう仲裁裁判制度に、常設性を与えようとするものですが、一定の裁判官が常時裁判官リストに任命されているだけで、実際の具体的事件の裁判にあたる裁判官は当事者によって選任されるので事件事に異なり、紛争の付託が困難となることがあり、判決の統一が確保されないなど、常設性は不完全でした。裁判所はオランダのハーグにあり、国際事務局と常設評議会が置かれています。

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