外交的保護
外国にいる自国民が受けた損害について、母国がその国に対し外交手続によって、適当な救済をするよう請求すること。在外国民が、その国の国内手続による救済手段をつくっていることが前提とされます。保護は国家の権利です。したがってその国民が契約などにより、あらかじめ、個人的に国家の保護を放棄することは認められません。また、請求は国家の行為としてなされ、損害を受けた個人を代理してなされるのではありません。
内国民待遇外とは外国人を自国民と差別せずに等しい待遇を与えることです。通常、通商航海条約で規定されます。税金、裁判、契約、財産権、法人への参加その他事業活動についてなされます。
外国へ旅行するには外務大臣の発行する旅券が必要となります。旅券には旅行者の身分、国籍の証明、保護を依頼する文面が書込まれ、これを持っていないと不法出入国として罰せられます。しかしこの旅券だけ持っていたのではまだ渡航ができずに、この人は、正当な理由と資格があって旅行するものである。という裏書証明が必要となります。この裏書証明が査証で、行先国の駐在領事が行ないます。最近は国際間の取決めで、短期間の在住にかざっては査証手続き免除が相互主義のもとに行なわれる事例が多くなっています。
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