侵略国と戦時国際法
国際法に特定の規定はないのですが、次のような定義が浸略とされ、1933年ロンドンにおいてソ連以下7力国で侵略に関する条約が締結されています。
ある国の他の一国に対する開戦の宜言
開戦の宜言がなくても、その国の兵力による他の一国の領域への侵入
開戦の宣言がなくても、その国の陸軍、海軍、または空軍による他の国の領域、船舶または航空機の攻撃
他の一国の沿岸または港の海上封鎖、
侵入した武装部隊に対する支援など。
以上のような行為の一つを最初に行った国が侵略国とされ、いかなる弁解も認められません。侵略の定義は今までたびたび試みられてきましたが、必ずしも成功していません。国際連合も侵略の定義に関する委員会を設置していますが、十分な成果はありません。
戦時国際法とは戦争を行うにあたって守るべき国際法規のことで、交戦国相互問の戦闘に関する法と、非交戦国の中立に関する法からなります。世界の一力所に戦争が起こると、国は交戦国か中立国の地位に立たされ、交戦国と交戦国、交戦国と中立国の関係は戦時国際法によって支配されます。この法の体系は国際法上適法な戦争に適用されるもので、戦争が禁止されている現在では適用されませんがベトナムや中近東のような局地的な武力衝突が残虐化することをさけるために、ジュネーブ条約のような形で、戦時国際法の法規を準用することが間題とされています。

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