国際慣習法

国際慣習法とは国家間の黙示的合意によって作られた国際法で、明示的合意で作られた国際条約とともに国際法を構成します。国家間で習慣的に繰り返して行われる国際慣行が、大多数の国によって義務的なものと受けとめられ、法規範として承認されることによって国際慣習法となります。これは以前は質的にも量的にも国際法の大部分を占めていたのですが、近年では条約がその地位をとって代りつつあります。
新しい国家が独立した場合、特に国家の一部が本国から分離独立した場合に、外国が新しい国家の国家たる性格を認めることを国家の承認と言い、新国家が一定の領土の人民に対しで有効な支配を確立していることが必要とされます。要件の揃わない新国家を承認することは尚早の承誌と言われ、国際法上は、本国に対する内政干渉となり、不法とされます。承認の方式には、宣言、通告などで明示的に承認を表示する明示の承認と、外交使節の派遣、接受、相手国の派遣した領事に対する認可状の付与、重要な条約の締結、新国家の国旗の承認などその行為を通じて新国家の国家性を暗黙のうちに承認したと推定される黙示の承認とがあります。
政府の承認とは、革命やクーデターなど非合法的な手段によって政府が変更した場合に、外国が新政府をその国を代表する正式の政府として承認することです。政府は変更しても国家の同一性は失われないという理解に基づく制度です。新政府はその国家の領士と人民に有効な支配を確立していることが必要です。

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