領事条約

通常の領事は、接受国で、派遣国の経済的利益と、その国民の利益を保護することを任務とする国家機関で、条約によって領事の相手国における地位と活動の保障が明確化されます。一般に領事館の設置、領事の任命、その他の手続、領事館および領事の特権、職務範囲などが規定されます。1963年4月24日に成立した領事関係に関するウィーン条約では、二年前に成立した外交関係に関するウィーン条約を範とし、領事関係一般、領事機関の構成員に与えられる便宣、特権・免除などを定めました。これは、二国間の領事条約のモデルとなるものでした。1964年6月1日に調印された米ソ領事条約は、両国が初めて二国間の条約を結んだことと、民間の利益保護を主目的とする領事設置を萌文化したことによって、両国の民間の接触を深める意図したものとして注目されました。
名誉領事とは接受国に居住する人から選ばれて、領事の職務を委嘱されたもので、領事を職務とする本務領事と違い、他の職に従事していてもさしつかえありません。俸給を受けずただ手数料の性質をもつ報酬だけを受けます。通常、その土地、つまり外国の有力な商工業者から選ばれ、接受国の国民であることが多くなります。被選領事とも言います。

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