大使

特命全権大使とは常駐外交使節の最高の階級で、与えられる特権は、身体、名誉、館舎などの不可侵権と、その国の裁判権、警察権、課税権から免除される治外法権です。外交使節は、名称、階級にかかわらず同じ特権を受け、外交交渉のほか、駐在する国の政治、経済、軍事の情勢あるいは世論を観察しで本国に報告し、接受国内の自国民の保護監督にあたります。各国大使の席次は、その国に着任した正式の日付の順序で決定されます。
代理大使とは正確には臨時代理大使のことで、大使が欠けたとき、またはその職務を遂行できないとき、臨時に外交使節を代行するものです。また公使が国の元首に対して派遣されるものであるのに対し、外務大臣に対して派遣された外交使節を本職の代理公使と称し、はじめに述べた臨時代理公使と区別されます。
特派大使は主として外国の儀式に信任状をもって送られる大使のことで、今迄日本の大使は、特命全権大使と、公の名称としての大使の二つだけで、前者は天皇の信任状をもって任国に常駐するものです。後者は外務省の職員に国内法上で便宜的に与えられる称号で、信任状をもちません。したがって、外国の儀式に国会議員を派遣しようとするときに、いずれの称号も使えないために、新たに特派大使という称号が設けられました。

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