全権と署名

全権の正式の名称は全権委員で、外交交渉の特に条約の締結のために全権委任状を与えられて臨時に派遺される者。日本では外務公務員法によって日本国政府を代表して特定の目的をもって外国政府と交渉し、または国際会議に参加し、かつ条約に署名調印する権限を付与されたものとされています。
全権代理とは最近の複雑になった国際会議で生まれた慣行で、一走事項あるいは一定期間、正式全権を代理する権限のある者。したがって会議で発言もできるし、場合によっては、採決や署名にも加わります。単なるオブザーバーとは異なります。
全権委任状は特に条約を締結する権限を与える旨の、政府または元首からの委任状で、二国間の交渉の時は、それが有効妥当なものであることを確かめあうため、交渉開始直前に全権委任状の交換が行なわれ、多数国間条約の締結の時は、会議開催直前に特別な委員会に提出されて共同に審査されるのが普通です。
署名とは条約の内容が、外交交渉の結果確定した際に、要約文書にその作成に関係した条約当事国の代表者、全権委員が証拠のために記名することです。条約の内容は署名にそって確定し、以後修正できません。条約の効力は、批准を待って生じるのを通例としますが政治的な重要性を持たない技術的、行政的な条約は署名だけで発効するものとされることがあります。記名または調印とも言いますが、印を押すわけではありません。

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