共同宣言・共同声明

共同宣言とは国家の間の意思表示の形式の一つで、共同宣言には、当事国に権利、義務の関係が生じ、条約と同じ法的効力を持つものと、当事国がその行為について説明するにとどまり、国際的な約束にならないものがあります。その中に盛られる内容によって、その重要性には多少の区別があります。日ソ国交回復の時に、本来ならば平和条約方式をとるのが常道ですが、一番肝心の領土間題が将来に持ち越されることになったので、条約よりも多少軽い共同宣言という形式がとられました。
批准条項付共同宣言は日ソ国交回復にあたって採用された合意の形式です。共同宣言には批准条項のあるものとないものがありますが、日ソ共同宣言には付いており、この場合には、宣言は署名だけでは発効することなく、批准手続が済んだときに、はじめて有効となります。日ソ国交回復のように取決め事項が多い場合は、交換公文の方式は面倒であり、かといって、平和条約は後日結ぶことになっているために、それらの形式に代わって共同宣言の形がとられました。
共同声明は政府首脳が他国を正式に訪間したとき、その国の首脳との会談内容で、特記事項などを記録した一種の外交文書です。記録的意味合いが強く、法的拘束力を持えないものの、沖縄返還交渉の日米共同声明のように両国の最高責任者の会談の結果盛りこまれ、合意や政策決定は、道義的拘束力を持つ政治的な約束として、実質的には両国を縛るもので、この外交形式の重要性はその中で実質的な内容がうたわれるかどうによります。

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